水道料金の請求がいつもより大幅に高い。家のどこかで水が漏れていたとわかったら、修理と同時に「料金はどうなるのか」が気になります。答えは地域の水道局の制度で変わります。東京都水道局と横浜市水道局の案内を例に、考え方と手続きを整理しました。
目次
結論:料金はメーターの水量で計算されるのが原則。地中・壁の中の漏水などは、地域によって減額の制度がある
- 東京都水道局は、漏水があってもメーターで計量した水量の料金は支払うのが原則で、家庭の水道の設備は所有者の責任で管理するものとしています。ただし「事情によっては減額できる場合もある」としています。
- 横浜市には、地中や壁の中など見えない給水管からの漏水を、速やかに修繕した後の申請で減額する制度があります(増えた水量のすべてが減るわけではない)。
- まず漏水を止めて修理し、修理の請求書や領収書を保管したうえで、お住まいの水道局に相談します。
東京都と横浜市の例
| 項目 | 東京都水道局 | 横浜市水道局 |
|---|---|---|
| 原則 | メーターで計量した水量の料金を支払う | 漏水の水量の一部を減らす減額の制度がある |
| 対象 | 事情によっては減額できる場合がある(条件はお客さまセンターに確認) | メーターから蛇口までの、宅地内の給水管や設備の損傷・故障による漏水(故意・過失によらないもの) |
| 対象外の例 | — | 漏水を知りながら修繕を怠った、蛇口の閉め忘れなどの不注意、使用水量に変化がない など |
| 手続き | お客さまセンターに相談 | 修繕の後に申請書と、修繕を確認できる書類(請求書・領収書の写し)を管轄の水道事務所に提出 |
見えない漏水の見つけ方と修理
- 家じゅうの蛇口を閉め、水道メーターのパイロット(回転・点滅する部分)が動いていないか確認する。動いていれば、メーターから蛇口までのどこかで漏水している可能性がある。
- 指定給水装置工事事業者に、漏水の調査と修理を依頼する(水道修理業者の選び方)。
- 修理の請求書・領収書を保管し、水道局に料金の相談をする。
漏水を止める応急の処置と、修理の費用の負担の区分(道路の配水管からメーターまでは水道局、メーターから蛇口までは所有者など)は水漏れしたときの応急処置にまとめています。賃貸住宅では、修理の手配の前に貸主に連絡しましょう(賃貸住宅で設備が壊れたら)。蛇口のポタポタなど目に見える漏れは蛇口の水漏れの原因と直し方で場所別に確認できます。
よくある質問
Q. 漏水に気づかなかったので、料金を払わなくてよいですか?
東京都水道局は、漏水があってもメーターで計量した水量の料金は支払うのが原則としています。減額の制度があるかは地域で違うため、お住まいの水道局に確認してください。
Q. 自分でパッキンを替えて直した場合も減額の対象になりますか?
横浜市は、蛇口のコマやパッキンの交換などを自分で行った場合も対象になる場合があるとして、管轄の水道事務所の窓口での相談を案内しています。
Q. 道路の水道管からの漏水は誰が直しますか?
東京都では、道路側の漏水はお客さまセンターに連絡すると、水道局などが調査に来ます。宅地内の漏水は、指定給水装置工事事業者などに修繕を依頼します。
