古い木造の家に住んでいて、地震に耐えられるか気になる。耐震診断や耐震改修の工事には、国と自治体の補助や、所得税・固定資産税の減税があります。ただし窓口は家がある自治体で、補助の有無や金額も自治体ごとに違います。国土交通省の資料をもとに、仕組みと確認の手順を整理します。
目次
結論:1981年5月以前に建てられた家は、まず市区町村の補助を確認する。耐震改修には減税もある
- 国の支援の多くは、自治体の補助の制度を通じて行われます。補助の有無と条件は、住宅がある市区町村・都道府県に確認します(国土交通省)。
- 主な対象は、旧耐震基準(1981年5月31日以前の建築)の住宅です。
- 旧耐震基準の住宅を現行の耐震基準に合わせる改修には、所得税の控除(令和10年12月31日まで)と固定資産税の減額(令和13年3月31日まで)があります。
国と自治体の補助の仕組み(令和8年度)
| 内容 | 国と自治体の支援(住宅) |
|---|---|
| 耐震診断(民間が実施) | 国と地方で2/3 |
| 補強設計など(民間が実施) | 国と地方で2/3 |
| 耐震改修・建替え・除却(マンション以外) | 国と地方で23% |
| 補強設計と耐震改修などをまとめた支援(パッケージ支援) | 国と地方で定額(その他の地域で115万円、多雪区域で140万円、密集市街地などで175万円) |
自治体に補助の制度がない場合でも、国が直接支援する仕組みがあり、自治体の補助と組み合わせると補助率が高くなるとされています(国土交通省 中部地方整備局)。自治体の補助の探し方は自治体のリフォーム補助金の探し方にまとめています。
耐震改修の減税
| 税 | 内容 | 期限 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 耐震改修の工事の標準的な工事費用相当額の10%などを控除(最大控除額62.5万円) | 令和10年12月31日まで | その年分の確定申告 |
| 固定資産税 | 翌年度分の固定資産税(120㎡相当部分まで)を1/2に減額 | 令和13年3月31日まで | 工事の完了の後3か月以内に市区町村へ申告 |
進め方
- 建築確認の日付など、家が建てられた時期を確認する。
- 市区町村の窓口やサイトで、耐震診断・耐震改修の補助の有無、条件、申請の時期を確認する。多くの補助は工事の前の申請が必要。
- 耐震診断を受け、結果に応じて補強設計と工事の見積りを取る(リフォームの見積り・契約前チェック)。
- 工事の後に、補助の完了の報告と、減税の申告をする。
「無料で耐震診断をする」「今なら補助金が出る」と突然訪問してくる業者には注意してください(リフォーム点検商法・悪質業者の見分け方)。補助の制度は、自治体の窓口で直接確認するのが確実です。窓の断熱や給湯器など国の住宅の省エネの補助金は住宅省エネ2026キャンペーンまとめで確認できます。
よくある質問
Q. 1981年6月以降に建てた家は対象になりませんか?
国の補助と減税の主な対象は旧耐震基準の住宅です。補助の対象は自治体ごとに定められているため、お住まいの市区町村に確認してください。
Q. 補助と減税は一緒に使えますか?
組み合わせの条件や、控除の額の計算の方法は、工事の前に自治体の窓口と税務署で確認しましょう。
Q. 所得税の控除で、払った税金より多く戻りますか?
国土交通省は、所得税の控除は納めた税額を超えて還付されるものではないとしています。
