手すりを付けたい、玄関の段差をなくしたい――要支援・要介護の認定を受けている人の住まいの改修には、介護保険から費用の一部が支給される「住宅改修費」の制度があります。ただし、工事を始める前の申請が条件です。対象の工事、上限、手続きの順番を自治体の案内で確認します。
目次
結論:上限は20万円(自己負担1〜3割)。工事の前に必ず申請する
- 要支援・要介護の認定を受けた人が対象。上限は要介護度にかかわらず20万円で、自己負担は1割・2割・3割のいずれか。
- 対象は、手すりの設置・段差の解消など6つの区分の工事。
- 工事の着工前に市区町村へ申請しないと、支給されない。まずケアマネジャーなどに相談する。
対象の工事(6区分)
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 手すりの設置 | 廊下・トイレ・浴室・玄関などの手すり |
| 段差の解消 | 敷居の段差をなくす、スロープを付ける |
| 床・通路の材料の変更 | 滑りにくい床材や、移動しやすい通路の材料への変更 |
| 扉の交換 | 開き戸から引き戸などへの交換 |
| 便器の交換 | 和式から洋式便器などへの交換(便器の位置や向きの変更を含む。交換の前の確認はトイレの排水芯) |
| 付帯して必要な工事 | 上の工事のために必要な、壁の下地の補強など |
上限と自己負担
| 自己負担の割合 | 20万円の工事の場合の保険の給付 |
|---|---|
| 1割 | 18万円 |
| 2割 | 16万円 |
| 3割 | 14万円 |
20万円は一度に使い切る必要はなく、数回に分けて使えます。介護の必要の程度が3段階以上上がった場合や、引っ越した場合は、改めて利用できます(大阪市)。
手続きの流れ(横浜市の例)
- ケアマネジャーなどに相談する(ケアマネジャーが作る「理由書」が必要)。
- 工事の着工前に、申請書・理由書・見積書・施工前の写真などを市区町村に提出する。
- 市区町村からの通知を受け取ってから工事をする。
- 工事の後に、領収書・工事の内訳書・施工後の写真などを提出し、保険の給付分の払い戻しを受ける。
横浜市では、受領委任払いの取扱事業者に依頼すると、自己負担分だけを支払えば工事ができる方法もあります。賃貸住宅では、所有者の承諾書などが必要です。書類や支払いの方法は市区町村で違うため、お住まいの窓口で確認してください。
介護保険のほかに、自治体が独自にバリアフリーの改修を支援している場合があります(自治体のリフォーム補助金の探し方)。断熱の改修と一緒にバリアフリーの改修をするならみらいエコ住宅2026のリフォームの補助も確認しましょう。浴室の寒さの対策は浴室のヒートショック対策、見積書の確認はリフォームの見積り・契約前チェックを参考にしてください。国の住宅の省エネの補助金の全体像は住宅省エネ2026キャンペーンまとめで確認できます。
よくある質問
Q. 工事が終わってから申請してもよいですか?
原則として、工事の着工前の申請が条件です。着工前に申請しないと支給されないため、必ず事前に市区町村とケアマネジャーに相談してください。
Q. 20万円を超える工事はできませんか?
工事はできますが、20万円を超える部分は全額が自己負担です。見積書は、対象の工事の区分ごとに分けて書いてもらいましょう。
Q. 賃貸住宅でも使えますか?
使えますが、住宅の所有者の承諾が必要です。横浜市では、承諾書と賃貸の契約書の写しの提出を求めています。
